Public domain キューバを本国とするこの著作物は、著作権の保護期間が満了しているため、現在パブリックドメインの状態にあります。キューバの法律#14及びその後の改正法の定めるところによれば、キューバにおける著作権の保護期間は以下の通りです。
Cuba
Cuba
素材の種類 キューバにおける著作権の満了条件 アメリカ合衆国における著作権の満了条件¹
写真 25年以上前に使用されたこと アメリカ合衆国の著作権の正式な手続きに依らずにキューバにおいて最初に公表(発行)され、且つ、1972年2月20日以前にキューバにおいて使用されたこと
匿名の著作物(非写真) 50年以上前に使用されたこと アメリカ合衆国の著作権の正式な手続きに依らずにキューバにおいて最初に公表(発行)され、且つ、1947年2月20日以前にキューバにおいて使用されたこと
企業・政府の著作物 満了無し(著作権永続) 1929年(95年前)以前に公表(発行)されたこと
その他全ての著作物 著作者の死後最初の1月から50年以上経過したこと a)アメリカ合衆国の著作権の正式な手続きに依らずにキューバにおいて公表(発行)され、且つ、1947年以前に著作者が死去したこと
b)1929年(95年前)以前に公表(発行)されたこと
註記1:ウィキメディア・コモンズにファイルを提供するためには、キューバ及びアメリカ合衆国の両国においてパブリックドメインの状態になければなりません。
¹ アメリカ合衆国において著作物をパブリックドメインの状態にするためには、キューバが1997年2月20日にベルヌ条約に加盟する前に、キューバにおいて著作権の保護期間が満了していなければなりません。
註記2:上記の条件に拘らず、キューバは、キューバ著作権法第48º条の定めるところにより、著作者への著作権の保護期間が満了した場合、その著作権を国に譲渡することを決定することができます。このような著作物は著作権上自由ではなく、いつでも削除される可能性があります。

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