この著作物は、著作権が外国人財産管理人事務所によって所有され、又は管理され、本国における著作権が政府又はその機関によって所有されており、又はされていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあると見做されています。上記の規定は、合衆国法典第17編第104A節第a条第2項に含まれています。

パブリックドメインの状態にある著作物をコモンズに提供するためには、アメリカ合衆国と著作物の本国の両国において著作権の保護期間が満了していなければなりません。このファイルには、本国における著作権状況を示す著作権タグを附加する必要があります。

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