憲法改善 - 前文

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 われら日本国民は、自立自存した国家の主権が国民に在ることを宣言し、国家の存続と繁栄を願ってこの憲法を制定する。われらが国日本は、豊かな自然に恵まれた美しい国土と国民が持つ和の精神により、幾多もの国内外の争いの惨禍を乗り越えて、確固たる伝統や文化をつくり上げてきた。国家の根源は、太陽が国土にもたらす食の恵みと英知を未来へ繋ぐ国民及びその子孫達である。われらは、これらを永く継承し活力ある社会の発展に努める。また、天皇家は国民の総意に基づく国民統合の象徴であって、国家における家制度の手本見本となるものである。われらはこの地位を守り受け継いでいく。

 われら日本国民は、恒久の平和を念願し、また平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、国際紛争を解決する手段としての戦争や軍事組織を放棄する。われらは、国際社会における価値観の多様性を認め、平和の維持に積極的に寄与し、名誉ある国造りを進める。われらは、全世界の国民が、等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確信する。われらは、この政治道徳の法則が普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると確信する。

 われら日本国民は、全ての人が持つ権利を互いに尊重し、その福利を互いに享受する。また、そもそも国政は地域住民の権利より興るものであって、われらは地域社会の自治を尊重し、正当に選挙された代表者を通じて行動し、国内全土にわたって国民の厳粛な信託がもたらす国政の恵沢を確保する。われらはこの人類普遍の原理に基づき、活力ある公正な社会の育成に努める。

 われら日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。


 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。